訪問介護事業所 咲空

訪問介護事業所とは…?

介護保険サービスの「訪問介護」は、大きく次の3つに分けることができます。

生活援助

スタッフが家庭を訪問して、家事や調理などを行う。

身体介助

スタッフが家庭を訪問して、食事の介助や排泄支援などを行う。

通院等付添い・援助

通院や外出の際、介護などの資格を持つスタッフが付添いをする。

どのサービスについても、介護資格やケアマネジャーなどの専門知識を有したスタッフとのコミュニケーションをしっかりとることが重要です。
こまめに連絡や相談を行ったり、感謝の気持ちを言葉にして伝えることで、信頼関係を深めていきます。

訪問介護の対象者

要支援1

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止により要介護状態となることを予防するため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。(日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要。)

要支援2

要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。(日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込める。)

要介護1

要支援2の状態から、手段的日常生活を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。(立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。)

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。(立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。)

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。(立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。)

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。(日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。)

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。(生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。)

受けられるサポート

身体介助で受けられるサポート

訪問介護の「身体介助」とは、高齢者の身体、精神状態に対応した心と体のケアのことです。

依頼できるのは、次のようなことです。

  • 食事の介助
  • 排泄の介助
  • 衣類の着脱介助
  • 身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴
  • 体位変換等の介助
  • 口腔の清潔
  • 散歩、通院の介助
  • 車いす移乗
  • 歩行介助
  • じょく瘡予防
  • 経管栄養の管理    など
通院等付き添い援助で受けられるサポート

例えば、病院の付添いなど、車イス等を押し1人で不安な通院も専門のスタッフが一緒に付添い致します。

訪問介護の対象とならないもの

訪問介護で依頼できることは、利用者本人の日常生活に関わる支援のみとなっているので、すべての家事を代行してもらえるわけではありません。
もし、どうしても家族の分の家事代行などを誰かにサポートしてほしい場合は、地域のシルバー人材センターなど、民間サービスの利用を検討しましょう。

例えば次のようなことは、訪問介護の対象とはなりません。

  • 利用者以外のお部屋の掃除など家族のために行う家事
  • 庭の草むしりなど、ヘルパーが行わなくても、普段の暮らしに支障のないもの
  • 大掃除やおせち作りなど、普段は行わない家事
  • 友人などの接客
  • ペットの散歩や子守など、利用者以外のお世話